このタイトルで間違いだらけは、いただけない。労働運動に関わる方は、こんなデマが多い記事を拡散しないようにご注意。
なお、佐野SAの適法性、私は事実関係不明のためノーコメント。
→ 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) – Y!ニュース https://t.co/eU0TxBs70a— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
ストは「会社にダメージを与えよう」でなく、権利獲得のため行われてきた。ストや労組へ偏見丸出し。なお、大手私鉄で今もストやる組合はある(相鉄労働組合)。
→「昭和の時代、国鉄や大手私鉄などの交通機関は、利用者に迷惑をかけることで会社にダメージを与えようと毎年のようにストライキ」— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
正しいストライキの方法に、労働委員会や厚労省への事前通知など必要ありません。
筆者は、労調法37条が例外的に鉄道など「公益事業」に限り求める事前通知制度を、一般的な制度と誤解しているようだ。https://t.co/kjaWeVppyZ— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
これも、とんでもない間違い。労働委員会に、入口でスト妥当性判断の権限などないです。
→「労働委員会では、組合代表は要求書の内容、要求書作成の経緯、会社の状況などを説明します。 そして、その説明と要求書の内容を見て、要求が妥当なものかを判断します。」— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
これも間違い。要求できます。
例えば、労働条件や雇用に影響があれば、経営権や人事権についてでも義務的団交事項。
「労働組合が団体交渉を通じて会社に要求できることは、労働条件の改正(賃金アップ、休暇を増やすなど)、労働環境の改善、不当労働行為の是正、不当処分の撤回など限られています」— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
これも間違い。
経営権や人事権について団体交渉を拒否できるという、よくある誤解。例えば、経営者の人事でも労働条件や雇用に影響があれば義務的団交事項。
「会社の経営権に関することや人事権に関することに対して、例えば『社長を首にしろ』などということを要求することはできません」— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
闘う労働者に僅かでも敬意があれば「たくらんで」(意:「よくないことを計画する」)とは書かない。
ストは、「よくないこと」ではない。
たとえ使用者側の立場でも、こういった表現はいただけない。
→「今回のサービスエリアの従業員も・・・大きな成果を上げようとたくらんでいたもの」— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年8月18日
それと勘違いしたのかなこの素人は
まぁ昭和時代生まれの社長なんてこんなもんだよ
今、一般日本人は年々貧しくなっている現実
正直今の若者は、日本の良い時をしらないので、
どうにでもなる
知らんかった。
NHKはそもそもストがあったという報道じゃなかったでしょ
営業休止していたけど新しいスタッフいれて再開しましたとしか報じていない気が
さすが天下の公共放送
それをヤフーは掲載してしまったわけ?
高校生でもわかる常識が無いのかね。
元いすみ鉄道社長が個人で書いてるから
いわゆる識者の見解ってやつやね
識者じゃなかったけど
なるほど。
原記事読んだが、ありえないデタラメな内容をこれでもかと書き連ねてるな。
しかも「では、なぜ、こういう職場放棄が起きるのかという問題ですが、ひと言でいうと労働者が法律を知らないことが原因です。」と書いてあってコケるw
お前らの負け
https://news.yahoo.co.jp/byline/torizukaakira/20190820-00139054/
日本人は労働環境改善をしようとする人の足を引っ張りたがる層がけっこういる
その癖、自分の環境にはグチだらけ
引用元: ・2ちゃんねるsc
鳥塚亮という人物は初めて知った人も多いかもしれませんが、鉄道を中心にするライターで、これまでも思いつきで大風呂敷広げては失笑を買ってきた人物であることを紹介します。中でも今回の組合ヘイトは他人の権利を踏みにじるものであり、断筆した方がいいでしょう。https://t.co/Xo2mNOpw6O
— 新空调硬座普快卧 (@YZ22_334251) 2019年8月19日
記事、読むことが出来ました。
ありがとうございます!!— ナウゼりん (@nauselin) 2019年8月19日
反してますよ
— 半角斎 (@qj7207) 2019年8月19日
ストライキへの間違った知識を植え付けるブログを弁護士が添削 / “嶋﨑量(弁護士) on Twitter: "このタイトルで間違いだらけは、いただけない。労働運動に関わる方は、こんなデマが多い記事を拡散しないようにご注意。 なお、佐野SAの適法性、私は事実関係不明のためノー…” https://t.co/FpLNB24lU0
— kaos2009 (@kaos2009htb) 2019年8月19日
間違いだらけのストライキ解説に労働弁護団事務局長がつっこみながら解説。拡散してください。ストライキは民事免責、刑事免責を受ける労働組合の特権ですが、そして、その権利行使に際しては、組合民主主義を徹底することも大切です。パワハラの経営者に対抗するために従業員がストライキは可能。 https://t.co/vyIiRBwlYX
— 村田浩治(弁護士) (@murataqkoji) 2019年8月19日
この記事見かけて気になってたけど、そのまま忘れてた
弁護士の方の説明でとてもスッキリした元記事がひどすぎる
正しいストライキ、なんて言葉は労働者側以外は決して言ってはいけない https://t.co/VUKBeIIeVc— しん (@dpawgtmgdpaw) 2019年8月18日
コメント