ストライキで損害を与えてもそれが正当なストライキなら損害賠償や威力業務妨害にはならないらしい

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ストライキは、労働関係調整法第7条に定める「争議行為」の一種であるとされる。

正当な争議行為であれば、その行為は刑法上の違法性を否定され、業務の正常な運営を阻害しても刑罰を科されない(刑事免責)。

また、使用者は、正当な争議行為によって損害を受けたという理由で、労働組合又はその組合員に対し損害賠償を請求することはできない(民事免責)。

つまり、ストライキによって経営に損害を与えたとしても、それが正当な行為とされる限りにおいては、損害賠償責任を問われることはなく、威力業務妨害などで取り締まられることもないということである。

さらに、労働者が正当な争議行為に参加したことや、それを指導したり幇助したりしたことを理由とする解雇、懲戒などの不利益取扱いは無効とされ、「不当労働行為」として禁止されている。

このように、労働組合の活動に対しては法律上の様々な保護があるのだが、労働者の団体行動であるからといって、それが無条件に法的な保護の対象となるわけではない。

今回のストライキは法的にも正当なストライキである可能性が高い
 
 
 
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